- 賃金に関する就業規則不利益変更
- 遅刻・早退・欠勤時の賃金不控除について、就業規則を変更して減額することができるのか?
- 月の中途退職時の賃金について、月額全額払いから日割計算払いとする給与規定の変更は有効なのか?
- 合併により退職金の支給基準を統一するため、従前より低額な新規定を不同意の者にも適用できるのか?
- 55歳定年を60歳に延長し、55歳以上の賞与を54歳以下の半額とする変更は認められるのか?
- 営業制度の変更に伴う各種手当の減額は、変更に同意しない者に対しても効力を生じるのか?
- 58歳以降の昇給を停止し、63歳定年を60歳に引下げる就業規則の変更は、有効と認められるのか?
- 就業規則の変更による、高年齢の従業員の役職離脱、専任職発令に伴う賃金減額は認められるのか?
- 業績不振等に対応するための賃金等の一方的な減額等
- 業績不振等を理由に、役職手当等を一方的に打ち切ることは許されるのか?
- 「責任手当を支給することがある」旨定められている手当は、一方的に支給を打ち切れるのか?
- 給与減額説明会や減額の通知に対して異議を述べなかった場合は、減額の同意が認められるのか?
- 賃金規則の変更が合理的な内容であれば、月額賃金を引き下げる
- 2度にわたる賃金減額の提示・告知に異議を述べなかった場合、減額の合意が認められるのか?
- 基本給の一方的減額に対して異議を述べず受領した場合は、黙示の承諾と認められるのか?
- 業績悪化に対応するための経営合理化の一環として、賃金調整をすることは許されるのか?
- 就業規則に基づかない賃金減額に対する承諾が有効とされるのは、どのような場合なのか?
- 賃金減額に対する外形上の黙示の承諾が否定された事例があるのか?
- 降格等に伴う賃金等の減額等
- 降格・降職に相当な理由がある場合には、管理職の給与・賞与の大幅減額は認められるのか?
- 部長職から一般職への降格に伴って、役職手当の不支給措置は認められるのか?
- トラック運転手を勤務態度不良により下車勤務とした場合、大幅な賃金減額は許されるのか?
- 賃金減額を伴う降格処分は、人事権の行使として同意がなくても行えるのか?
- 賃金債権に対する貸付金等による相殺
- 住宅融資残額(返還請求権)による退職金の55%を超える相殺は有効と認められるのか?
- 長期間立替えた社会保険料・所得税・地方税による退職金との相殺は有効と認められるのか?
- 貸付金を給与から控除できるのか?また、賞与見込額を貸付金として供与し、賞与支給日に相殺できるのか?
- 賃金請求権
- 私病により現務が困難な場合でも、他にできる業務があれば、賃金請求権は発生するのか?
- QC活動の「作業ミス報告書」提出拒否者に対する就労禁止期間は、賃金請求権が発生しないのか?
- タクシー乗務員を営業係へ配転できるのか?配転を拒否した場合、賃金請求権は認められるのか?
- 配転拒否による懲戒解雇が無効でも、配転命令自体が有効なら、賃金請求権は認められないのか?
- 解雇が無効な場合は、諸手当の請求ができるのか?また、再就職をしても賃金請求権があるのか?
- 予告手当を支払わずに即時解雇した場合には、賃金請求権が認められるのか?
- 「解雇だ、明日から来なくてよい」旨の告知日から、正式解雇日までの賃金請求権は認められるのか?
- 解雇が無効な場合、通勤手当や超過勤務手当相当分も請求できるのか?
- 有期契約途中の解雇が無効な場合には、期間満了までの賃金請求権が認められるのか?
- 上司の執拗な反省書要求等により心因反応を生じて欠勤した場合、賃金請求権は認められるのか?
- 懲戒解雇の効力が発生するまでの自宅待機等の期間については、賃金請求権が認められるのか?
- 勤務に支障のない旨の診断書の提出を怠った場合でも、賃金請求権は認められるのか?
- 月給制と解される場合には、背信的な欠勤についても、賃金請求権は認められるのか?
- 賃金の消滅時効
- 労働組合委員長による割増賃金支払要求書の提出は、消滅時効の中断事由となるのか?
- 割増賃金の請求に対し、回答を長期間延伸させた場合、裁判上の請求期間はいつ進行するのか?
- 割増賃金の請求は、具体的な金額等を明示しなくても、時効中断の催告と認められるのか?
- 労働基準監督署への割増賃金支払の指導要請、労働基準監督署からの請求意思の伝達は、時効を中断するのか?
- 賞与請求権の範囲と額
- 賞与の支給直後に退職する従業員について、賞与額を低額とする定めは認められるのか?
- 賞与の年額が定められており、その年の途中で退職する場合には、どのように計算すべきか?
- 年俸制における賞与について、その年の途中で退職する場合には、どのように計算すべきか?
- 勤怠評価等と賞与の不支給等
- 「勤務態度が悪い」ことを理由とする全額不支給は認められるのか?
- 採用時の賞与に関する合意とは別に、会社業績により減額査定をすることは認められるのか?
- 賞与額の算定方法が長期間運用された場合でも、その算定方法に反して減額できるのか?
- 退職金の意義、法的性質等
- 退職時の金銭の支給が慣行化した場合、退職金として請求できるのか?
- 退職金は法的な権利として認められるのか?(退職金の今日における法的性質)
- 退職金はその支給・不支給について、会社側の自由裁量が働くのか?
- 重大な背信行為があった場合でも、退職金請求権は認められるのか?
- 自己都合等退職事由の区分
- 希望退職者募集に応じた場合には、「会社都合による退職」として退職金の請求ができるのか?
- 勤務場所の閉鎖に伴い、やむを得ず退職届を提出した場合でも、自己都合退職となるのか?
- 事業縮小のため退職を申し出た場合であっても、配転予定があれば、自己都合退職となるのか?
- 会社から不祥事の嫌疑をかけられ、やむなく自己退職した場合でも、自己退職となるのか?
- 出向拒否者に対して懲戒解雇を暗示して説得した場合、退職の強要として、会社都合退職となるのか?
- 試用期間は、退職金計算において通算されるのか?
- 賃金の不遅払いにより退職した場合には、会社都合退職に該当するのか?
- 賃金不払いによる債務不履行を理由に、労働契約を解除した場合でも、自己退職に当たりるのか?
- 懲戒解雇と退職金
- 従業員に対する企業の懲戒権は、何を根拠に認められるのか?
- 従業員に対する企業の懲戒権は、何を根拠に認められるのか?
- 懲戒権の行使は、どのようになされるべきか?
- 退職金を不支給ないし減額することが認められる懲戒解雇事由とは、どのような事由なのか?
- 退職金を不支給ないし減額することが認められる懲戒解雇事由とは、どのような事由か?
- 退職金の不支給・減額規定には、どの程度の明確性が要求されるのか?
- 懲戒解雇時に退職金不支給規定が存在しなくても、退職金を不支給にできるのか?
- 退職金不支給規定が、懲戒解雇時に周知されていない場合でも、不支給規定を適用できるのか?
- 懲戒解雇者に退職金を不支給とする規定は有効か?不支給規定がなくても不支給にできるのか?
- 「懲戒解雇者」を不支給対象と定めている場合には、自己退職者の請求を拒めるのか?
- 「懲戒解雇者」を不支給対象と定めている場合には、自己退職者の請求を拒めるのか?
- 自己退職者に対して、「懲戒解雇事由のある者」の不支給規定を適用した事例はあるのか?
- 退職の成立後に、懲戒解雇を理由に退職金を不支給にできるのか?
- 退職の成立後に、懲戒解雇を理由に退職金を不支給にできるのか?
- 自己退職の成立後に、懲戒解雇を理由に退職金を不支給にできるのか?
- 重大な背信行為の発覚前に自己退職した場合には、退職金の請求を拒めるのか?
- 重大な背信行為の発覚前に自己退職した場合には、退職金の請求を拒めるのか?
- 金銭領得行為に隠蔽工作を施して自己退職した場合には、退職金の請求を拒めるのか?
- 退職金を支給済であっても、退職金不支給事由に該当する場合には、返還請求ができるのか?
- 「円満退職を支給条件」とする規定は、どのように解すべきか?
- 「円満退職を支給条件」とする規定は、どのように解すべきか?
- 「円満退職条項」違反があった場合でも、退職金請求権が認められた事例があるのか?
- 就業規則の退職届提出規定に反した場合には、退職金請求権は認められないのか?
- 賃金に関する就業規則の解釈等
- 所定の昇給要件を充足した場合でも、使用者の裁量により昇給を保留できるのか?
- 経営不振により所定の昇給が実施されずに経過した場合、黙示の承諾が認められるのか?
- 職能給の場合には、降格や減給を定めた規定がなくても、降格・減給措置が認められるのか?
- 等級号俸制を採用している場合、職種変更をすることにより、基本給の減額は認められるのか?
- 労働者の能力等を理由とする賃金等の一方的な減額等
- 営業成績が目標に達しないことを理由に、一方的に賃金の減額ができるのか?
- 経営者の裁量権に基づいて、労働者の同意なく賃金額を減額することは許されるのか?
- 賃金が低い職種への配転によって、一方的に賃金を減額することは許されるのか?
- 業務上の過失を理由に、技能に対する「調整手当」を一方的に減額できるのか?
- 賃金債権に対する相殺・賃金債権放棄
- 労働基準法24条1項は、賃金債権に対する相殺を許さない趣旨を包含しているのか?
- 自由な意思に基づくことが明確であれば、退職金債権の放棄は有効と解されるのか?
- 賃金債権の相殺は、労働者の自由な意思に基づく場合であっても許されないのか?
- 賃金債権の相殺・相殺予約に関する労働者の同意は、どの程度の明確さを必要とするのか?
- 使用者の損害賠償債権による賃金の相殺
- 顧客からの集金代金の忘失分を賃金から控除することは、合意があれば有効と認められるのか?
- 社用車の事故損害額を賃金から相殺決済しても差し支えないのか?
- 営業妨害行為に基づく損害賠償債権と退職金との相殺は有効と認められるのか?
- 歩合給・出来高給の確定時期、支給日在籍要件の効力
- 宅地売買契約の成約後、入金前に退職した場合、歩合給の請求権は認められるのか?
- 建築請負契約に係る歩合給は、契約の成立段階で、全額の請求権が生じるのか?
- コミッションの支払いは、支給日在籍要件の定めがある場合は、不支給となるのか?
- 固定給比率が高い賃金体系では、歩合給の支給日在籍要件は有効と認められるのか?
- 賞与の請求権の成否
- 賞与が会社の裁量により支給されている場合に、会社の支給決定がないときは、賞与請求権はないのか?
- 就業規則に賞与額・率が定められていない場合には、賞与請求権はないのか?
- 就業規則に賞与額・率が定められていない場合には、賞与請求権はないのか?
- 労使合意に基づく賞与の支給実績がある場合、実績を根拠に賞与請求権が認められるのか?
- 労使交渉が未妥結の場合でも、会社の回答額で仮払いされた事例があるのか?
- 会社による賞与の査定が行われない場合でも、賞与請求権は認められるのか?
- 非違行為、懲戒事由の存在を理由とする賞与不支給
- 従業員に不正行為があった場合には、賞与を不支給としても差し支えないか?
- 懲戒解雇処分となった従業員には、賞与を不支給としても差し支えないのか?
- 懲戒停職処分に該当した場合、賞与を不支給としても差し支えないのか?
- 重大な背信行為により懲戒事由に該当する場合、賞与を不支給としても差し支えないのか?
- 賞与の支給日在籍条項
- 賞与の対象期間の一部を勤務していれば、幾分かの賞与請求権が認められるのか?
- 賞与の対象期間の一部を勤務していれば、幾分かの賞与請求権が認められるのか?
- 賞与の支給日に在籍する社員にのみ支給するという定めは、有効と認められるのか?
- 賞与の受給者を支給日の在籍社員とする慣行について、就業規則に定めることは認められるのか?
- 所定の支給日が遅延した場合でも、支給日在籍規定は有効か?
- 賞与の支給日の直前に解雇となった場合には、支給日在籍規定により不支給になるのか?
- 賞与の支給日の直前に解雇となった場合には、支給日在籍規定により不支給になるのか?
- 賞与の支給日の直前に定年退職となった場合には、支給日在籍規定により不支給になるのか?
- 賞与の支給日直前に嘱託期間満了となった場合には、支給日在職規定により不支給になるのか?
- 希望退職優遇制度により対象期間の途中で退職した場合には、在籍規定により不支給になるのか?
- 求人票等の記載内容と退職金請求権の存否
- 求人票の退職金に関する記載には、法的にはどのような性質があるのか?
- 求人票に「退職金共済」の記載があるのに、その内容が合意されなかった場合、請求権が認められるのか?
- 就職情報誌に「退職金制度有り」の記載があれば、退職金規程がなくても、請求権が認められるのか?
- 退職金算定における勤続年数の通算
- 臨時工であっても正社員同様に勤務していた期間は、退職金計算に当たり、通算されますか?
- 個人事業から会社組織になった場合の退職金計算は、個人事業当時から通算されるのか?
- 個人事業から会社組織になった場合の退職金計算は、個人事業当時から通算されるのか?
- 関連会社に出向中の期間は、退職金計算において通算されるのか?