賞与の支給日の直前に解雇となった場合には、支給日在籍規定により不支給になるのか?

規定上、賞与の支給対象者を支給日の在識者に限定しており、計算期間の最終日に普通解雇となったことから、支給日不在籍を理由とする不支給が認められた事例
(平成8.9.27 東京地裁判決 NT社事件)
判決の要点
賞与に関する定め
賞与の支給算定期間は、6月1日から11月30日、及び12月1日から5月31日であって、売上が600万円を超えた場合、1万円につき500円を支給すると定められている。
原告労働者の解雇
被告会社は、平成3年5月24日、原告に対し、同月31日付けで解雇する旨の意思表示をした。
そして、解雇予告手当として、平成3年6月4日付けで15万9,104円を支払い、更に平成6年2月3日、不足額に遅延損害金(1万8,808円)を含めて15万9,210円を支払った。
夏季賞与請求権の存否・・・支給日不在籍を理由とする不支給の当否
前記当事者間に争いのない事実等を総合すると、営業外務員である原告には、被告会社臨時社員就業規則が適用され、同就業規則24条、同条に基づく「臨時社員就業規則」別の定め3条1、2号は、賞与の支給対象となる契約社員を賞与支給日に在職する者に限定しており、被告会社の平成3年度夏季賞与の支給日は平成3年6月27日であったこと、原告は、この賞与支給日に先立つ同年5月31日付けで解雇され、当該賞与支給日には被告会社に在職しなかったことが認められる。
そうすると、前記各規定により、原告は平成3年度の夏季賞与の受給資格を有しないこととなる。
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