賞与の対象期間の一部を勤務していれば、幾分かの賞与請求権が認められるのか?

解雇により、賞与対象期間の全部を勤務しない場合等であっても、特段の社内規定がない限り、対象期間中の勤務割合について請求権を有するとされた事例
(昭和52.3.30 東京地裁判決 O園事件)
判決の要点
対象期間の全部を勤務せず、又は支給日不在籍者の賞与請求権
1.原告は、昭和49年6月5日、即時解雇され、当期の賃金及び賞与の支給を受けなかった。
被告会社では、全従業員に毎年7月及び12月に1ヶ月以上の賞与が支給され、昭和49年7月にも原告を除く従業員に1ヶ月分以上の賞与が支給されていたことから、特段の事情のない限り、上述賞与の支給は労働条件の内容となっていたものと解される。
2.一般に賞与は使用者の恩恵による給付ではなく、労務提供に対する賃金の一種とみるべきであり、特段の社内基準等のない限り、支給対象期間の全部を勤務しなくても、また、その支給日に従業員たる地位を失っていたとしても、支給最低基準額については支給対象期間中勤務した期間の割合に応じて、請求権を取得するものと解するのが相当である。
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